駐車場が狭い!
壁とのスキマが数センチ…!
都内の住宅街を歩いていると、とてつもない駐車テクニックを目の当たりにすることがあります。
多くの家が立ち並ぶ中、当然ながら車を停めるスペースも限られてきます。
中には自宅の駐車スペースから車のボディの一部が道路上に出ていたり、タイヤがはみ出している光景も見かけます。
では、自分の敷地からどれくらいはみ出すとダメなのでしょうか。
駐車のルール
はじめに、自分の駐車場だとしても決められたスペースからはみ出して駐車をすることは違反行為になる可能性が高いです。
そもそも車を所有する場合、一般的に普通車は、
・「自動車保管場所証明申請(車庫証明)」
・「保管場所届出」
いずれかの手続きが必要で、軽自動車の場合は住んでいる地域によって「保管場所届出」が必要となります。
また「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(通称:車庫法)の第11条(保管場所としての道路の使用の禁止等)には、
「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」
と定められています。
つまり、駐車の際に車が道路にはみ出す可能性がある場合には、基本的に車庫証明は発行されないことになります。
一方で、駐車する車がしっかりと収まる大きさの敷地が確保されていれば、自宅から2 km以内を条件に月極駐車場などでも車庫証明は所得できます。
では、車庫証明を取得済みの駐車場所からはみ出して駐車している場合には、どのようなことが考えられるのでしょうか。
はみ出している場合
都内の警察署交通課の担当者は、
「そもそも、駐車スペースが確保されていない場所を自宅の駐車スペースとしていることについては、車庫証明をとるのが難しいと考えられます。また、駐車場所から公道にはみ出している場合は違反にあたる可能性もあります」
と話しています。
はみ出して駐車する行為に関して、
車庫法
第11条1「道路上の同一の場所に12時間以上駐車すること」
第11条2「夜間に道路上の同一の場所に8時間以上駐車すること」
によって、してはならないことであると定められています。
これらに違反した場合には、車庫法第17条2で「第11条1の規定に違反して道路上の場所を使用した者」を対象に3か月以下の懲役または20万円以下の罰金が科されるとされています。
また、はみ出している場所が公道の場合、
道路交通法第45条(駐車を禁止する場所)の2「当該車両の右側に3.5メートル以上の余地がない場所」
に抵触する可能性も考えられます。
これらは、「放置駐車違反」や「保管場所法違反」などの行為にあたり、条件や警察官により取り締まられる内容は異なるようです。
前出とは別の警察官は、
「決められた駐車場所からどれくらいはみ出したら違反という明確な規定はありませんが、法律では『出るか・出ないか』となっているため、基本的に駐車する際には決められたスペース内に収まるようにしてください」
と話しています。
実際に自宅の駐車スペースからはみ出していたとしても、わずか数センチの微々たるものであったり、交通の妨げになったりなどしていなければ即座に取り締まられることはないでしょう。
しかし、こういったことは法律やルールの難しいところではあります。
はみ出していたらアウトの可能性もあるので、言うまでもありませんがスペース内に収めていたほうが望ましいようです。